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(台湾ニ於ケル政府ノ工事及物件ノ買入借入ニ関スル随意契約ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十一號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮又ハ台湾ニ於ケル政府ノ工事及物件ノ買入借入ニ関スル随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十四年勅令第百二十號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四百十一號
明治三十四年勅令第百二十號中「臺灣」ヲ「朝鮮又ハ臺灣」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十四年勅令第百二十号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四百十一号
明治三十四年勅令第百二十号中「台湾」ヲ「朝鮮又ハ台湾」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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