文部省外国留学生規程
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 明治34年3月29日
法令の形式: 勅令
朕文部省外國留學生規程ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月二十八日
文部大臣 松田正久
勅令第十六號
文部省外國留學生規程
第一條 文部省外國留學生ハ特ニ外國留學ヲ必要トスル學術技藝ヲ硏究セシメムカ爲ニ文部省直轄學校ヲ卒業シタル者又ハ文部省直轄學校敎官ノ中ニ就キ檢定ヲ行ヒ文部大臣之ヲ命ス但シ適當ト認ムル場合ニ於テハ其ノ檢定ノ全部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
前項ニ揭クル者ノ外文部大臣ニ於テ適當ト認ムル者アルトキハ檢定ヲ行ヒ特ニ文部省外國留學生ヲ命スルコトヲ得
第二條 文部省外國留學生ノ硏究學科、留學國及留學期間等ハ文部大臣之ヲ指定ス
第三條 文部省外國留學生ニハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ一箇年金千八百圓以內ノ學資ヲ支給ス但シ學科ノ硏究上各地ヲ巡歷セシムルトキ其ノ他特別ノ事由アルトキハ特ニ相當ノ學資ヲ增給スルコトヲ得
第四條 文部省外國留學生ニハ外國旅費規則ニ依リ判任官ニ準シ旅費ヲ支給ス但シ前條但書ニ依リ巡歷硏究ノ爲學資ヲ增給シタルトキハ別ニ旅費ヲ支給セサルモノトス
文部大臣ハ各地間ニ於ケル行程日數ヲ定ムルコトヲ得
第五條 文部省直轄學校敎官ニシテ文部省外國留學生ヲ命セラレタル者ハ本邦出發ノ日ヨリ歸朝ノ日マテ當該學校敎官定員ノ外ニ置キ本官ノ俸給ヲ支給セス但シ時宜ニ依リ特ニ俸給三分ノ一以內ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ規定ハ文部省外國留學生ニシテ文部省直轄學校敎官ニ任セラレタル者ニ關シ之ヲ準用ス
第六條 文部省外國留學生ハ歸朝ノ日ヨリ其ノ留學期間ノ二倍ニ當ル期間文部大臣ノ指定スル職務ニ從事スル義務ヲ有ス
第七條 文部省外國留學生ニシテ文部大臣ノ命令ニ違背シ又ハ不都合ノ行爲アリタルトキハ文部大臣ハ其ノ支給シタル學資及旅費ヲ償還セシム文部省外國留學生タリシ者ニシテ歸朝後前條ノ義務ヲ盡ササルトキ亦同シ
前項ニ該當スル者ニシテ特別ノ事情アルトキハ學資及旅費ノ一部ノ償還ヲ免除スルコトヲ得
朕文部省外国留学生規程ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月二十八日
文部大臣 松田正久
勅令第十六号
文部省外国留学生規程
第一条 文部省外国留学生ハ特ニ外国留学ヲ必要トスル学術技芸ヲ研究セシメムカ為ニ文部省直轄学校ヲ卒業シタル者又ハ文部省直轄学校教官ノ中ニ就キ検定ヲ行ヒ文部大臣之ヲ命ス但シ適当ト認ムル場合ニ於テハ其ノ検定ノ全部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
前項ニ掲クル者ノ外文部大臣ニ於テ適当ト認ムル者アルトキハ検定ヲ行ヒ特ニ文部省外国留学生ヲ命スルコトヲ得
第二条 文部省外国留学生ノ研究学科、留学国及留学期間等ハ文部大臣之ヲ指定ス
第三条 文部省外国留学生ニハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ一箇年金千八百円以内ノ学資ヲ支給ス但シ学科ノ研究上各地ヲ巡歴セシムルトキ其ノ他特別ノ事由アルトキハ特ニ相当ノ学資ヲ増給スルコトヲ得
第四条 文部省外国留学生ニハ外国旅費規則ニ依リ判任官ニ準シ旅費ヲ支給ス但シ前条但書ニ依リ巡歴研究ノ為学資ヲ増給シタルトキハ別ニ旅費ヲ支給セサルモノトス
文部大臣ハ各地間ニ於ケル行程日数ヲ定ムルコトヲ得
第五条 文部省直轄学校教官ニシテ文部省外国留学生ヲ命セラレタル者ハ本邦出発ノ日ヨリ帰朝ノ日マテ当該学校教官定員ノ外ニ置キ本官ノ俸給ヲ支給セス但シ時宜ニ依リ特ニ俸給三分ノ一以内ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ規定ハ文部省外国留学生ニシテ文部省直轄学校教官ニ任セラレタル者ニ関シ之ヲ準用ス
第六条 文部省外国留学生ハ帰朝ノ日ヨリ其ノ留学期間ノ二倍ニ当ル期間文部大臣ノ指定スル職務ニ従事スル義務ヲ有ス
第七条 文部省外国留学生ニシテ文部大臣ノ命令ニ違背シ又ハ不都合ノ行為アリタルトキハ文部大臣ハ其ノ支給シタル学資及旅費ヲ償還セシム文部省外国留学生タリシ者ニシテ帰朝後前条ノ義務ヲ尽ササルトキ亦同シ
前項ニ該当スル者ニシテ特別ノ事情アルトキハ学資及旅費ノ一部ノ償還ヲ免除スルコトヲ得