朕玆ニ文部省外國留學生規程ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年十一月二十一日
文部大臣 河野敏鎌
勅令第百二號
文部省外國留學生規程
第一條 文部省外國留學生ハ文部大臣ニ於テ特ニ須要ノ學術技藝ヲ硏究セシメンカ爲ニ文部省直轄學校卒業ノ者又ハ文部省直轄學校敎官ノ中ヨリ選拔差遣スルモノトス
第二條 文部省外國留學生ノ人員ハ同時ニ二十二人ヲ超ヱサルモノトス
第三條 文部省外國留學生ノ專修スヘキ學科留學スヘキ邦國及留學年限等ハ文部大臣之ヲ指定ス
第四條 文部省外國留學生ニ支給スヘキ學資金ハ一箇年英貨百八拾磅以內トシ旅費ハ外國旅費規則ニ依リ其最下額ヲ支給ス
特別ノ事由アルトキ又ハ各地ヲ巡歷シテ硏究セシムルトキハ前項學資金ノ外特ニ相當ノ學資金ヲ增給スルコトヲ得但增給ノ學資金ハ留學中ヲ通シテ英貨百五拾磅ヲ超ユルコトヲ得ス又巡歷硏究ノ爲學資金ヲ增給スルトキハ別ニ旅費ヲ支給セス
第五條 文部省直轄學校敎官ニシテ外國留學ヲ命シタル者ハ本邦發程ノ日ヨリ歸朝ノ日マテ本官ノ俸給ヲ支給セス但時宜ニ依リ特ニ俸給三分ノ一以內ヲ支給スルコトヲ得
第六條 文部省外國留學生ハ歸朝ノ日ヨリ其留學年數ノ二倍ニ當ル期限間ハ文部大臣ノ指定スル職務ヲ辭スルコトヲ得ス
附 則
明治二十五年度及二十六年度ニ限リ本令第四條第一項ノ學資金ハ銀貨千七拾圓以內ヲ支給シ同條第二項ノ場合ニ於テハ銀貨千圓ヲ限リトス
朕茲ニ文部省外国留学生規程ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十五年十一月二十一日
文部大臣 河野敏鎌
勅令第百二号
文部省外国留学生規程
第一条 文部省外国留学生ハ文部大臣ニ於テ特ニ須要ノ学術技芸ヲ研究セシメンカ為ニ文部省直轄学校卒業ノ者又ハ文部省直轄学校教官ノ中ヨリ選抜差遣スルモノトス
第二条 文部省外国留学生ノ人員ハ同時ニ二十二人ヲ超ヱサルモノトス
第三条 文部省外国留学生ノ専修スヘキ学科留学スヘキ邦国及留学年限等ハ文部大臣之ヲ指定ス
第四条 文部省外国留学生ニ支給スヘキ学資金ハ一箇年英貨百八拾磅以内トシ旅費ハ外国旅費規則ニ依リ其最下額ヲ支給ス
特別ノ事由アルトキ又ハ各地ヲ巡歴シテ研究セシムルトキハ前項学資金ノ外特ニ相当ノ学資金ヲ増給スルコトヲ得但増給ノ学資金ハ留学中ヲ通シテ英貨百五拾磅ヲ超ユルコトヲ得ス又巡歴研究ノ為学資金ヲ増給スルトキハ別ニ旅費ヲ支給セス
第五条 文部省直轄学校教官ニシテ外国留学ヲ命シタル者ハ本邦発程ノ日ヨリ帰朝ノ日マテ本官ノ俸給ヲ支給セス但時宜ニ依リ特ニ俸給三分ノ一以内ヲ支給スルコトヲ得
第六条 文部省外国留学生ハ帰朝ノ日ヨリ其留学年数ノ二倍ニ当ル期限間ハ文部大臣ノ指定スル職務ヲ辞スルコトヲ得ス
附 則
明治二十五年度及二十六年度ニ限リ本令第四条第一項ノ学資金ハ銀貨千七拾円以内ヲ支給シ同条第二項ノ場合ニ於テハ銀貨千円ヲ限リトス