日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部省外国留学生規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治41年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省外国留学生規程
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省外國留學生規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第八十一號
文部省外國留學生規程中左ノ通改正ス
第三條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
英吉利國、亞米利加合衆國又ハ淸國ニ留學スル文部省外國留學生ニハ留學地ノ情況ニ依リ一年三百六十圓以內ノ學資ヲ增額スルコトヲ得
同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
文部大臣ニ於テ前三項ノ金額ヲ支給スルノ必要ナシト認ムルトキハ之ヲ減額スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省外国留学生規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第八十一号
文部省外国留学生規程中左ノ通改正ス
第三条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
英吉利国、亜米利加合衆国又ハ清国ニ留学スル文部省外国留学生ニハ留学地ノ情況ニ依リ一年三百六十円以内ノ学資ヲ増額スルコトヲ得
同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
文部大臣ニ於テ前三項ノ金額ヲ支給スルノ必要ナシト認ムルトキハ之ヲ減額スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革