(北海道庁直営事業ニ使用スル職工人夫ノ雇傭随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 明治29年8月7日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳直營事業ニ使用スル職工人夫ノ雇傭ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年八月六日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百八十號
北海道廳ニ於テ施行スル築港運河架橋及墜道ニ關スル工事ヲ競爭ニ付スルモ入札者ナキ爲メ又ハ會計規則第七十七條ニ依リ再度ノ入札ニ付スルモ尙ホ豫定價格ノ制限ニ達セサル爲メ之ヲ北海道廳ノ直營事業ト爲シタルトキ之ニ使用スル職工人夫ノ雇傭ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
本年勅令第二百八號ハ北海道廳ニ於テ直接ニ從事スル鐵道工事ニ要スル職工人夫ノ雇傭ニモ適用ス
朕北海道庁直営事業ニ使用スル職工人夫ノ雇傭ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年八月六日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百八十号
北海道庁ニ於テ施行スル築港運河架橋及墜道ニ関スル工事ヲ競争ニ付スルモ入札者ナキ為メ又ハ会計規則第七十七条ニ依リ再度ノ入札ニ付スルモ尚ホ予定価格ノ制限ニ達セサル為メ之ヲ北海道庁ノ直営事業ト為シタルトキ之ニ使用スル職工人夫ノ雇傭ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本年勅令第二百八号ハ北海道庁ニ於テ直接ニ従事スル鉄道工事ニ要スル職工人夫ノ雇傭ニモ適用ス