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(航路標識工事ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十號
公布年月日: 明治30年12月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治34年3月1日 勅令第8号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省ニ於テ直接ニ從事スル航路標識工事ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月二十八日
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第四百六十號
遞信省ニ於テ直接ニ從事スル航路標識工事ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕逓信省ニ於テ直接ニ従事スル航路標識工事ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月二十八日
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第四百六十号
逓信省ニ於テ直接ニ従事スル航路標識工事ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革