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法令データベース
本データベースについて
(製鉄所ニ於ケル職工人夫雇傭ノ請負ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 明治33年11月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治34年3月1日 勅令第8号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所ニ於ケル職工人夫雇傭ノ請負ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十日
大藏大臣 子爵 渡邊國武
農商務大臣 林有造
勅令第四百號
製鐵所ニ於テ爐ノ築造、機械ノ据附ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕製鉄所ニ於ケル職工人夫雇傭ノ請負ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十日
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
農商務大臣 林有造
勅令第四百号
製鉄所ニ於テ炉ノ築造、機械ノ据附ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革