(逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事スル者ノ補欠ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治34年2月26日
法令の形式: 勅令
朕遞信省部內ノ官吏ニシテ戰時若ハ事變ニ際シ所屬部局以外ニ於テ臨時遞信ノ事務ニ從事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ從事スル者ノ補闕ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年二月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
遞信大臣 原敬
勅令第七號
遞信省部內ノ官吏ニシテ戰時若ハ事變ニ際シ所屬部局以外ニ於テ臨時遞信ノ事務ニ從事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ從事スル者ハ之ヲ定員外トシ其ノ補闕ヲ爲スコトヲ得
前項ニ依リ判任官ノ補闕ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ雇員ヲ使用シ其ノ俸給ハ判任官俸給豫算定額內ヨリ之ヲ支給スルコトヲ得
附 則
明治二十七年勅令第百八十三號明治二十八年勅令第二十一號及同年勅令第百十六號ハ之ヲ廢止ス
朕逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時若ハ事変ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事スル者ノ補闕ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年二月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
逓信大臣 原敬
勅令第七号
逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時若ハ事変ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事スル者ハ之ヲ定員外トシ其ノ補闕ヲ為スコトヲ得
前項ニ依リ判任官ノ補闕ヲ為サムトスル場合ニ於テハ雇員ヲ使用シ其ノ俸給ハ判任官俸給予算定額内ヨリ之ヲ支給スルコトヲ得
附 則
明治二十七年勅令第百八十三号明治二十八年勅令第二十一号及同年勅令第百十六号ハ之ヲ廃止ス