(逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事スル者ノ補闕ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 大正9年2月26日
法令の形式: 勅令
朕明治三十四年勅令第七號遞信省部內ノ官吏ニシテ戰時若ハ事變ニ際シ所屬部局以外ニ於テ臨時遞信ノ事務ニ從事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ從事スル者ノ補闕ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月二十五日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三十三號
明治三十四年勅令第七號中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
遞信省部內ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ從事シ又ハ戰時若ハ事變ニ際シ所屬部局以外ニ於テ臨時遞信ノ事務ニ從事スル者ハ之ヲ定員外トシ其ノ補闕ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十四年勅令第七号逓信省部内ノ官吏ニシテ戦時若ハ事変ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事シ又ハ陸海軍特設ノ事務ニ従事スル者ノ補闕ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月二十五日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三十三号
明治三十四年勅令第七号中左ノ通改正ス
第一項ヲ左ノ如ク改ム
逓信省部内ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ従事シ又ハ戦時若ハ事変ニ際シ所属部局以外ニ於テ臨時逓信ノ事務ニ従事スル者ハ之ヲ定員外トシ其ノ補闕ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス