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法令データベース
本データベースについて
(逓信省部内定員外補欠員ノ俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 明治28年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治34年2月26日 勅令第7号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省部內定員外補缺員ノ俸給支給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 渡邊國武
勅令第二十一號
遞信省部內ニ於テ明治二十七年勅令第百八十三號ニ依リ定員外判任官ノ補缺ヲ爲サントスル場合ニ於テ便宜雇員ヲ使用シ其ノ俸給ハ判任官俸給豫算定額內ヨリ之ヲ支給スルコトヲ得
朕逓信省部内定員外補欠員ノ俸給支給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 渡辺国武
勅令第二十一号
逓信省部内ニ於テ明治二十七年勅令第百八十三号ニ依リ定員外判任官ノ補欠ヲ為サントスル場合ニ於テ便宜雇員ヲ使用シ其ノ俸給ハ判任官俸給予算定額内ヨリ之ヲ支給スルコトヲ得
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