(逓信省部内ノ官吏ニシテ海軍戦時特設ノ職務ニ従事スル者補欠ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 明治28年8月5日
法令の形式: 勅令
朕遞信省部內ノ官吏ニシテ海軍戰時特設ノ職務ニ從事スル者ノ補缺ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年八月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 渡邊國武
勅令第百十六號
遞信省部內ノ官吏ニシテ本官ノ儘海軍戰時特設ノ職務ニ從事スル者ノ補缺ニ就テハ明治二十七年勅令第百八十三號ヲ適用スルコトヲ得
前項ニ依リ判任官ノ補缺ヲ爲サントスル場合ニ於テハ明治二十八年勅令第二十一號ノ例ニ依ルコトヲ得
朕逓信省部内ノ官吏ニシテ海軍戦時特設ノ職務ニ従事スル者ノ補欠ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年八月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 渡辺国武
勅令第百十六号
逓信省部内ノ官吏ニシテ本官ノ儘海軍戦時特設ノ職務ニ従事スル者ノ補欠ニ就テハ明治二十七年勅令第百八十三号ヲ適用スルコトヲ得
前項ニ依リ判任官ノ補欠ヲ為サントスル場合ニ於テハ明治二十八年勅令第二十一号ノ例ニ依ルコトヲ得