朕運輸通信部內ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ從事シ又ハ戰時若ハ事變ニ際シ運輸通信部外ニ於テ臨時運輸通信ノ事務ニ從事シタル者ノ補缺及復歸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣兼遞信大臣 八田嘉明
勅令第八百三十七號
運輸通信部內ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ從事シ又ハ戰時若ハ事變ニ際シ運輸通信部外ニ於テ臨時運輸通信ノ事務ニ從事スル者ハ之ヲ定員外トシ其ノ補缺ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者運輸通信部內ニ復歸スル場合ニ於テ定員充實セルトキハ復歸後一年ヲ限リ更ニ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十四年勅令第七號、大正三年勅令第二百六十號及昭和十二年勅令第六百二十一號ハ之ヲ廢止ス
明治三十四年勅令第七號第一項又ハ昭和十二年勅令第六百二十一號第一項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者ハ第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ第一項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者ト看做ス
朕運輸通信部内ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ従事シ又ハ戦時若ハ事変ニ際シ運輸通信部外ニ於テ臨時運輸通信ノ事務ニ従事シタル者ノ補欠及復帰ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣兼逓信大臣 八田嘉明
勅令第八百三十七号
運輸通信部内ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ従事シ又ハ戦時若ハ事変ニ際シ運輸通信部外ニ於テ臨時運輸通信ノ事務ニ従事スル者ハ之ヲ定員外トシ其ノ補欠ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者運輸通信部内ニ復帰スル場合ニ於テ定員充実セルトキハ復帰後一年ヲ限リ更ニ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十四年勅令第七号、大正三年勅令第二百六十号及昭和十二年勅令第六百二十一号ハ之ヲ廃止ス
明治三十四年勅令第七号第一項又ハ昭和十二年勅令第六百二十一号第一項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者ハ第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ第一項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者ト看做ス