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医薬用、工業用酒精戻税法
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 明治34年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治37年4月1日 法律第4号
廃止:
明治39年4月24日 法律第46号
廃止:
(医薬用、工業用酒精ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル醫藥用、工業用酒精戾稅法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第十一號
醫藥用、工業用酒精戾稅法
第一條
造石稅若ハ輸入稅納付濟ノ酒精ヲ醫藥用又ハ工業用ニ供スル者ハ政府ノ承認ヲ得テ每囘一石以上ノ酒精ヲ使用スルトキニ限リ其ノ納付シタル造石稅若ハ輸入稅ニ相當スル金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
使用後一年ヲ經過シタルトキハ前項ノ請求ヲ爲スコトヲ得ス
第二條
酒類又ハ其ノ他ノ飮料製造用ニ供スル酒精ニハ前條ヲ適用セス
第三條
第一條ニ依リ金額ノ下付ヲ請求セムトスル者ハ申請書ニ造石稅又ハ輸入稅ヲ納付シタルコトヲ證スヘキ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
附 則
第四條
本法ハ明治三十四年十月一日ヨリ施行シ同日以後造石稅又ハ輸入稅ノ賦課ヲ受ケタル酒精ニ之ヲ適用ス
第五條
明治三十一年法律第二十七號ハ之ヲ廢止ス但シ本法施行前ニ於テ造石稅又ハ輸入稅ノ賦課ヲ受ケタル酒精ノ稅金下戾ニ關シテハ仍該法ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル医薬用、工業用酒精戻税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第十一号
医薬用、工業用酒精戻税法
第一条
造石税若ハ輸入税納付済ノ酒精ヲ医薬用又ハ工業用ニ供スル者ハ政府ノ承認ヲ得テ毎回一石以上ノ酒精ヲ使用スルトキニ限リ其ノ納付シタル造石税若ハ輸入税ニ相当スル金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
使用後一年ヲ経過シタルトキハ前項ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
第二条
酒類又ハ其ノ他ノ飲料製造用ニ供スル酒精ニハ前条ヲ適用セス
第三条
第一条ニ依リ金額ノ下付ヲ請求セムトスル者ハ申請書ニ造石税又ハ輸入税ヲ納付シタルコトヲ証スヘキ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
附 則
第四条
本法ハ明治三十四年十月一日ヨリ施行シ同日以後造石税又ハ輸入税ノ賦課ヲ受ケタル酒精ニ之ヲ適用ス
第五条
明治三十一年法律第二十七号ハ之ヲ廃止ス但シ本法施行前ニ於テ造石税又ハ輸入税ノ賦課ヲ受ケタル酒精ノ税金下戻ニ関シテハ仍該法ヲ適用ス
本文
詳細・沿革