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(医薬用工業用酒精戻税法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
医薬用、工業用酒精戻税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル醫藥用工業用酒精戾稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第四號
醫藥用工業用酒精戾稅法中左ノ通改正ス
第一條中「若ハ輸入稅」ヲ削リ「醫藥用又ハ工業」ヲ「命令ノ定ムル所ニ依リ命令ヲ以テ定メタル醫藥又ハ工業ノ」ニ改ム
第二條
前條ノ酒精ニシテ工業用ニ供スルモノニ付テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ變性ヲ命スルコトヲ得
第三條中「又ハ輸入稅」ヲ削ル
第四條
削除
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ於テ造石稅又ハ輸入稅ノ賦課ヲ受ケタル酒精ノ稅金下戾ニ關シテハ仍舊法ヲ適用ス
但シ本法施行後六箇月ヲ經過シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル医薬用工業用酒精戻税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第四号
医薬用工業用酒精戻税法中左ノ通改正ス
第一条中「若ハ輸入税」ヲ削リ「医薬用又ハ工業」ヲ「命令ノ定ムル所ニ依リ命令ヲ以テ定メタル医薬又ハ工業ノ」ニ改ム
第二条
前条ノ酒精ニシテ工業用ニ供スルモノニ付テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ変性ヲ命スルコトヲ得
第三条中「又ハ輸入税」ヲ削ル
第四条
削除
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ於テ造石税又ハ輸入税ノ賦課ヲ受ケタル酒精ノ税金下戻ニ関シテハ仍旧法ヲ適用ス
但シ本法施行後六箇月ヲ経過シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
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