関税定率法の改正により酒精の関税を引き上げる際、医薬用・工業用として使用される酒精への課税は本来の使用目的を妨げることになる。年間約1万5千石が医薬用・工業用に使用されており、これらについては政府の許可を得た場合に税金を下戻すことで、必要な輸入を妨げず、かつ酒精が濫用されて内国の酒類営業を妨害することを防止する。この一挙両得の目的で本法案を提出するものである。
参照した発言: 第13回帝国議会 衆議院 本会議 第4号