朕海軍敎育本部條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百九十五號
海軍敎育本部條例
第一條 海軍敎育本部ハ之ヲ東京ニ置キ海軍軍事敎育ノ統一及其ノ進步ヲ計ル所トス
第二條 海軍敎育本部ニ第一部及第二部ヲ置キ各其ノ所管ノ事務ヲ分掌セシム
第三條 海軍敎育本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
副官
第一部長
第二部長
部員
海軍編修
第四條 海軍敎育本部長ハ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理シ海軍大學校、海軍兵學校、海軍機關學校、海軍砲術練習所、海軍水雷術練習所及海軍機關術練習所ヲ管轄ス
第五條 海軍敎育本部長ハ部下ノ職員缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 海軍敎育本部長缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席將校其ノ職務ヲ代理ス
第七條 副官ハ本部長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ其ノ部務ヲ掌理ス
第九條 部員及海軍編修ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十條 第三條ニ揭クル職員ノ外書記、海軍編修書記ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍教育本部条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百九十五号
海軍教育本部条例
第一条 海軍教育本部ハ之ヲ東京ニ置キ海軍軍事教育ノ統一及其ノ進歩ヲ計ル所トス
第二条 海軍教育本部ニ第一部及第二部ヲ置キ各其ノ所管ノ事務ヲ分掌セシム
第三条 海軍教育本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
副官
第一部長
第二部長
部員
海軍編修
第四条 海軍教育本部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理シ海軍大学校、海軍兵学校、海軍機関学校、海軍砲術練習所、海軍水雷術練習所及海軍機関術練習所ヲ管轄ス
第五条 海軍教育本部長ハ部下ノ職員欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 海軍教育本部長欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席将校其ノ職務ヲ代理ス
第七条 副官ハ本部長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ其ノ部務ヲ掌理ス
第九条 部員及海軍編修ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十条 第三条ニ掲クル職員ノ外書記、海軍編修書記ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス