(海軍教育本部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 明治40年9月23日
法令の形式: 勅令
朕海軍敎育本部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百三號
海軍敎育本部條例中左ノ通改正ス
第一條 海軍敎育本部ハ之ヲ東京ニ置キ海軍全般ノ軍事敎育ニ關スルコトヲ規畫シ其ノ統一進步ヲ計リ且敎育圖書ニ關スルコトヲ掌ル所トス
第二條 海軍敎育本部ニ第一部、第二部及第三部ヲ置キ各部ノ事務分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海軍敎育本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
副官
第一部長
第二部長
第三部長
部員
海軍編修
第四條 海軍敎育本部長ハ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理シ海軍大學校、海軍兵學校、海軍機關學校、海軍砲術學校、海軍水雷學校及海軍工機學校ヲ管轄ス
第七條 副官ハ本部長ノ命ヲ承ケ庶務及敎育圖書ニ關スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍教育本部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百三号
海軍教育本部条例中左ノ通改正ス
第一条 海軍教育本部ハ之ヲ東京ニ置キ海軍全般ノ軍事教育ニ関スルコトヲ規画シ其ノ統一進歩ヲ計リ且教育図書ニ関スルコトヲ掌ル所トス
第二条 海軍教育本部ニ第一部、第二部及第三部ヲ置キ各部ノ事務分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 海軍教育本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
副官
第一部長
第二部長
第三部長
部員
海軍編修
第四条 海軍教育本部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理シ海軍大学校、海軍兵学校、海軍機関学校、海軍砲術学校、海軍水雷学校及海軍工機学校ヲ管轄ス
第七条 副官ハ本部長ノ命ヲ承ケ庶務及教育図書ニ関スルコトヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス