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(海軍教育本部条例中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍教育本部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍敎育本部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百六十八號
海軍敎育本部條例中左ノ通改ム
第一條中「進步ヲ計」ノ下ニ「リ又敎育圖書ニ關スルコトヲ掌」ヲ加フ
第三條中「副官」ヲ削ル
第七條
削除
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍教育本部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百六十八号
海軍教育本部条例中左ノ通改ム
第一条中「進歩ヲ計」ノ下ニ「リ又教育図書ニ関スルコトヲ掌」ヲ加フ
第三条中「副官」ヲ削ル
第七条
削除
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革