(海軍教育本部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 大正2年3月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍敎育本部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二十二號
海軍敎育本部條例中左ノ通改正ス
第三條中「海軍編修」ヲ削ル
第六條 海軍敎育本部長缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ將校席次ノ順序ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第九條中「及海軍編修」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍教育本部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二十二号
海軍教育本部条例中左ノ通改正ス
第三条中「海軍編修」ヲ削ル
第六条 海軍教育本部長欠員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ将校席次ノ順序ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第九条中「及海軍編修」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス