(海軍教育本部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 大正7年8月15日
法令の形式: 勅令
朕海軍敎育本部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百十六號
海軍敎育本部條例中左ノ通改正ス
第四條中「及海軍工機學校」ヲ「、海軍軍醫學校及海軍經理學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍教育本部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年八月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百十六号
海軍教育本部条例中左ノ通改正ス
第四条中「及海軍工機学校」ヲ「、海軍軍医学校及海軍経理学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス