朕敎員檢定委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百三十五號
敎員檢定委員會官制
第一條 敎員檢定委員會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ敎員檢定ニ關スル事務ヲ管掌ス
第二條 敎員檢定委員會ハ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス
一 會長 一人
一 常任委員
一 主事 一人
一 臨時委員
第三條 會長、常任委員、主事及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
主事ハ文部省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
臨時委員ハ試驗施行ノ際之ヲ命ス
第四條 會長ハ一切ノ會務ヲ總理シ檢定ノ成績ヲ文部大臣ニ報吿ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指命シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第五條 常任委員ハ會長ノ指揮ヲ承ケ敎員檢定ニ關スル事ヲ掌ル
第六條 主事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ敎員檢定ニ關スル庶務ヲ整理ス
第七條 臨時委員ハ會長ノ指揮ヲ承ケ試驗檢定ノ事ヲ掌ル
第八條 會長、常任委員、主事及臨時委員ニハ一箇年百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第九條 敎員檢定委員會ニ書記三人ヲ置キ文部省判任官ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ會長及主事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
書記ニハ一箇年五十圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕教員検定委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百三十五号
教員検定委員会官制
第一条 教員検定委員会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ教員検定ニ関スル事務ヲ管掌ス
第二条 教員検定委員会ハ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス
一 会長 一人
一 常任委員
一 主事 一人
一 臨時委員
第三条 会長、常任委員、主事及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
主事ハ文部省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
臨時委員ハ試験施行ノ際之ヲ命ス
第四条 会長ハ一切ノ会務ヲ総理シ検定ノ成績ヲ文部大臣ニ報告ス
会長事故アルトキハ文部大臣ノ指命シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第五条 常任委員ハ会長ノ指揮ヲ承ケ教員検定ニ関スル事ヲ掌ル
第六条 主事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ教員検定ニ関スル庶務ヲ整理ス
第七条 臨時委員ハ会長ノ指揮ヲ承ケ試験検定ノ事ヲ掌ル
第八条 会長、常任委員、主事及臨時委員ニハ一箇年百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第九条 教員検定委員会ニ書記三人ヲ置キ文部省判任官ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ会長及主事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
書記ニハ一箇年五十円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス