日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(教員検定委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 昭和2年12月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
教員検定委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕敎員檢定委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第三百五十四號
敎員檢定委員會官制中左ノ通改正ス
第九條中「書記專任三人」ヲ「書記專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕教員検定委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第三百五十四号
教員検定委員会官制中左ノ通改正ス
第九条中「書記専任三人」ヲ「書記専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革