(教員検定委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 勅令
朕敎員檢定委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百四十四號
敎員檢定委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「一主事一人」ヲ削ル
第三條中「、主事」及同條第二項ヲ削ル
第六條 削除
第七條ノ二 敎員檢定委員會ニ部ヲ置キ常任委員及臨時委員ヲ之ニ分屬セシム
第八條 敎員檢定委員會ニ幹事二人ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕教員検定委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百四十四号
教員検定委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「一主事一人」ヲ削ル
第三条中「、主事」及同条第二項ヲ削ル
第六条 削除
第七条ノ二 教員検定委員会ニ部ヲ置キ常任委員及臨時委員ヲ之ニ分属セシム
第八条 教員検定委員会ニ幹事二人ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス