(教員検定委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 大正7年6月15日
法令の形式: 勅令
朕敎員檢定委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百二十八號
敎員檢定委員會官制中左ノ通改正ス
第九條 敎員檢定委員會ニ書記專任二人ヲ置ク判任トス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕教員検定委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第二百二十八号
教員検定委員会官制中左ノ通改正ス
第九条 教員検定委員会ニ書記専任二人ヲ置ク判任トス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス