(北海道庁府県視学官俸給ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 明治32年6月15日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳府縣視學官俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百五十六號
北海道廳府縣視學官ノ俸給ハ年俸トシ別表ニ依リ之ヲ支給ス
(別表)
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
朕北海道庁府県視学官俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百五十六号
北海道庁府県視学官ノ俸給ハ年俸トシ別表ニ依リ之ヲ支給ス
(別表)
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円