地方高等官俸給令
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 明治38年4月19日
法令の形式: 勅令
朕地方高等官俸給令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
文部大臣 久保田讓
勅令第百四十四號
地方高等官俸給令
第一條 地方高等官ノ年俸左表ノ如シ
等級
官名
一級
二級
三級
四級
五級
六級
知事
三千六百圓
三千三百圓
三千圓
事務官
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
警視(警察署長タル警視ヲ除ク)
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
島司
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
郡長
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
警視(警察署長)
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
第二條 東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣及熊本縣ノ知事及事務官ハ別ニ左表ノ加俸ヲ受ク
官名
府縣
知事
事務官
第一部長
其ノ他
東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣
四百圓
四百圓
二百圓
長崎縣、新潟縣、愛知縣、宮城縣、廣島縣、福岡縣、熊本縣
二百圓
二百圓
百圓
第三條 內務大臣ニ於テ特ニ指定シタル地ノ島司及郡長ハ別ニ二百圓ノ加俸ヲ受ク
附 則
當分ノ內事務官ノ年俸ハ第一條ノ規程ニ拘ラス最下級以下八百圓迄ヲ給スルコトヲ得
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル等級俸ヲ受クルモノトス
朕地方高等官俸給令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
文部大臣 久保田譲
勅令第百四十四号
地方高等官俸給令
第一条 地方高等官ノ年俸左表ノ如シ
等級
官名
一級
二級
三級
四級
五級
六級
知事
三千六百円
三千三百円
三千円
事務官
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
警視(警察署長タル警視ヲ除ク)
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
島司
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
郡長
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
警視(警察署長)
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
第二条 東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、長崎県、新潟県、愛知県、宮城県、広島県、福岡県及熊本県ノ知事及事務官ハ別ニ左表ノ加俸ヲ受ク
官名
府県
知事
事務官
第一部長
其ノ他
東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県
四百円
四百円
二百円
長崎県、新潟県、愛知県、宮城県、広島県、福岡県、熊本県
二百円
二百円
百円
第三条 内務大臣ニ於テ特ニ指定シタル地ノ島司及郡長ハ別ニ二百円ノ加俸ヲ受ク
附 則
当分ノ内事務官ノ年俸ハ第一条ノ規程ニ拘ラス最下級以下八百円迄ヲ給スルコトヲ得
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル等級俸ヲ受クルモノトス