(沖縄県宮古及八重山島司俸給ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 明治29年3月7日
法令の形式: 勅令
朕沖繩縣宮古島司及八重山島司ノ俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月五日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 芳川顯正
勅令第十七號
沖繩縣宮古島司及八重山島司ノ年俸ハ各七百圓トス
附 則
本令施行ノ時期ハ內務大臣之ヲ定ム
朕沖縄県宮古島司及八重山島司ノ俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月五日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 芳川顕正
勅令第十七号
沖縄県宮古島司及八重山島司ノ年俸ハ各七百円トス
附 則
本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム