(行政執行法中改正法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 明治43年4月13日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル行政執行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第五十二號
行政執行法中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
當該行政官廳ハ密賣淫犯者若ハ其ノ前科者ニシテ尙密賣淫ノ常習アル者ニ對シ其ノ健康ヲ診斷シ若ハ指定シタル醫師ノ檢診ヲ受ケシメ傳染性疾患ニ罹リ必要アリト認ムルトキハ病院ニ入ラシメ又ハ指定シタル醫師ノ治療ヲ受ケシメ治癒ニ至ル迄指定シタル場所ニ居住セシメ其ノ外出ヲ禁止スルコトヲ得
前項療養ノ費用ハ本人又ハ媒合者ノ負擔トス但シ本人又ハ媒合者ニ於テ費用ヲ負擔スルノ資力ナシト認ムルトキハ廳府縣警察費ヲ以テ支辨スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル行政執行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
文部大臣兼農商務大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第五十二号
行政執行法中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
当該行政官庁ハ密売淫犯者若ハ其ノ前科者ニシテ尚密売淫ノ常習アル者ニ対シ其ノ健康ヲ診断シ若ハ指定シタル医師ノ検診ヲ受ケシメ伝染性疾患ニ罹リ必要アリト認ムルトキハ病院ニ入ラシメ又ハ指定シタル医師ノ治療ヲ受ケシメ治癒ニ至ル迄指定シタル場所ニ居住セシメ其ノ外出ヲ禁止スルコトヲ得
前項療養ノ費用ハ本人又ハ媒合者ノ負担トス但シ本人又ハ媒合者ニ於テ費用ヲ負担スルノ資力ナシト認ムルトキハ庁府県警察費ヲ以テ支弁スヘシ