現行の行政執行法第三条では、花柳病及び風俗上の取締りのため、密売淫を取り押さえた場合の身体検査と入院規定があるが、完治前に密売淫を行い病毒を他人に感染させる危険がある。そのため、病院での治療を義務付け、自宅治療の場合も警察官の監督下で指定医による治療を行い、完治まで外出を禁止する強制治療を可能とする改正を提案する。花柳病の蔓延は年々激増しており、軍事力の低下や国民の健康被害をもたらしている。特に密売淫による感染が主因であることから、その取締りを厳重にする必要がある。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第16号