現行の小学校教員年功加俸法と小学校費国庫補助法の二法を合併するものである。現行の年功加俸法は、勤続年数のみで加俸が決まり、老朽教員を優遇する結果となっている上、同一校での勤続でないと計算されないため、教員配置に支障をきたしている。また小学校費国庫補助法は、補助金額が予算で定められ、就学児童数と学齢児童数に比例して配分されるため、不確実で不公平な結果を生んでいる。両法とも不完全な規定であることから、これらを統合し、補助金額を一定にした上で、その用途や方法は勅令で定めることとする。
参照した発言:
第14回帝国議会 貴族院 本会議 第2号