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小学校教育費国庫補助法
法令番号: 法律第百七號
公布年月日: 明治32年10月20日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
明治33年3月16日 法律第63号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル小學校敎育費國庫補助法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 樺山資紀
法律第百七號
小學校敎育費國庫補助法
第一條
小學校敎育費ヲ補助セムカ爲ニ國庫ヨリ每年補助金ヲ市町村ニ交付ス
第二條
補助金ハ市町村ノ學齡兒童數及就學兒童數ニ比例シテ之ヲ配付ス
第三條
補助金額ハ每年豫算ヲ以テ之ヲ定ム
第四條
此ノ法律施行ノ爲ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
第五條
此ノ法律ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル小学校教育費国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 樺山資紀
法律第百七号
小学校教育費国庫補助法
第一条
小学校教育費ヲ補助セムカ為ニ国庫ヨリ毎年補助金ヲ市町村ニ交付ス
第二条
補助金ハ市町村ノ学齢児童数及就学児童数ニ比例シテ之ヲ配付ス
第三条
補助金額ハ毎年予算ヲ以テ之ヲ定ム
第四条
此ノ法律施行ノ為ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
第五条
此ノ法律ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革