現行法では、小学校教員の年功加俸資金を各府県の学齢児童及び就学児童数に比例して配分しているが、実際の年功加俸を受けるべき教員数は児童数と比例しない。そのため、正教員数が少ない地方や教員の異動が多い地方では資金に余裕が生じ、正教員が多く勤続年数の長い地方では不足が生じている。この不均衡を是正するため、今後は正教員数及び5年以上勤続する正教員数に比例して資金を配分することで、各府県における小学校教員の年功加俸の公平性を確保しようとするものである。
参照した発言:
第25回帝国議会 貴族院 本会議 第5号