(市町村立小学校教育費国庫補助法中改正法律)
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 明治42年3月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行法では、小学校教員の年功加俸資金を各府県の学齢児童及び就学児童数に比例して配分しているが、実際の年功加俸を受けるべき教員数は児童数と比例しない。そのため、正教員数が少ない地方や教員の異動が多い地方では資金に余裕が生じ、正教員が多く勤続年数の長い地方では不足が生じている。この不均衡を是正するため、今後は正教員数及び5年以上勤続する正教員数に比例して資金を配分することで、各府県における小学校教員の年功加俸の公平性を確保しようとするものである。

参照した発言:
第25回帝国議会 貴族院 本会議 第5号

審議経過

第25回帝国議会

貴族院
(明治42年2月6日)
(明治42年2月13日)
衆議院
(明治42年2月18日)
(明治42年3月2日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市町村立小學校敎育費國庫補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
法律第五號
市町村立小學校敎育費國庫補助法中左ノ通改正ス
第三條 第一條ノ補助金ハ其ノ半額ハ市町村立小學校ノ本科正敎員數ニ他ノ半額ハ市町村立小學校ノ本科正敎員ニシテ五年以上同一府縣內ニ勤續スル者ノ數ニ比例シテ之ヲ北海道及府縣ニ配賦ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村立小学校教育費国庫補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
法律第五号
市町村立小学校教育費国庫補助法中左ノ通改正ス
第三条 第一条ノ補助金ハ其ノ半額ハ市町村立小学校ノ本科正教員数ニ他ノ半額ハ市町村立小学校ノ本科正教員ニシテ五年以上同一府県内ニ勤続スル者ノ数ニ比例シテ之ヲ北海道及府県ニ配賦ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス