(市町村立小学校教育費国庫補助法中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治42年3月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市町村立小學校敎育費國庫補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
法律第五號
市町村立小學校敎育費國庫補助法中左ノ通改正ス
第三條 第一條ノ補助金ハ其ノ半額ハ市町村立小學校ノ本科正敎員數ニ他ノ半額ハ市町村立小學校ノ本科正敎員ニシテ五年以上同一府縣內ニ勤續スル者ノ數ニ比例シテ之ヲ北海道及府縣ニ配賦ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村立小学校教育費国庫補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
法律第五号
市町村立小学校教育費国庫補助法中左ノ通改正ス
第三条 第一条ノ補助金ハ其ノ半額ハ市町村立小学校ノ本科正教員数ニ他ノ半額ハ市町村立小学校ノ本科正教員ニシテ五年以上同一府県内ニ勤続スル者ノ数ニ比例シテ之ヲ北海道及府県ニ配賦ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス