感化法
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 明治33年3月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル感化法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
司法大臣 淸浦奎吾
法律第三十七號
感化法
第一條 北海道及府縣ニハ感化院ヲ設置スヘシ
第二條 感化院ハ地方長官之ヲ管理ス
第三條 感化院ニ關スル經費ハ北海道及沖繩縣ヲ除クノ外府縣ノ負擔トス
第四條 北海道及府縣ニ於テハ其ノ區域內ニ團體又ハ私人ニ屬スル感化事業ノ設備アルトキハ內務大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ感化院ニ代用スルコトヲ得
代用感化院ニ關シテハ本法ノ規定ヲ準用ス
第五條 感化院ニハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ入院セシム
一 地方長官ニ於テ滿八歲以上十六歲未滿ノ者之ニ對スル適當ノ親權ヲ行フ者若ハ適當ノ後見人ナクシテ遊蕩又ハ乞丐ヲ爲シ若ハ惡交アリト認メタル者
二 懲治場留置ノ言渡ヲ受ケタル幼者
三 裁判所ノ許可ヲ經テ懲戒場ニ入ルヘキ者
第六條 入院者ノ在院期間ハ滿二十歲ヲ超ユルコトヲ得ス但シ第五條第三號ニ該當スル者ハ此ノ限ニ在ラス
第七條 地方長官ハ何時ニテモ條件ヲ指定シテ在院者ヲ假ニ退院セシムルコトヲ得
假退院者ニシテ指定ノ條件ニ違背シタルトキハ地方長官ハ之ヲ復院セシムルコトヲ得
第八條 感化院長ハ在院者及假退院者ニ對シ親權ヲ行フ
在院者ノ父母又ハ後見人ハ在院者及假退院者ニ對シ親權又ハ後見ヲ行フコトヲ得ス
第五條第二號及第三號ニ該當スル者ノ財產ノ管理ニ關シテハ前二項ノ規定ヲ適用セス
第九條 感化院長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ在院者ニ對シ必要ナル檢束ヲ加フルコトヲ得
第十條 行政廳ハ第五條第一號ニ該當スヘキ者アリト認メタルトキハ之ヲ地方長官ニ具申スヘシ此ノ場合ニ於テハ假ニ之ヲ留置スルコトヲ得
前項留置ノ期間ハ五日ヲ超ユルコトヲ得ス
第十一條 地方長官ハ在院者ノ扶養義務者ヨリ在院費ノ全部又ハ一部ヲ徵收スルコトヲ得
前項ノ費用ヲ指定ノ期限內ニ納付セサル者アルトキハ國稅徵收法ノ例ニ依リ處分スルコトヲ得
第十二條 在院者ノ親族又ハ後見人ハ在院者ノ退院ヲ地方長官ニ出願スルコトヲ得
前項出願ノ許可ヲ得サル在院者ニ關シテハ六箇月ヲ經過スルニ非サレハ退院ヲ出願スルコトヲ得ス
第十三條 第五條第一號又ハ第十一條第二項ノ處分ニ不服アル者又ハ第十二條第一項ノ出願ヲ許可セラレサル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
附 則
第十四條 本法施行ノ期日ハ府縣會ノ決議ヲ經地方長官ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ定ム
第十五條 北海道沖繩縣ニ關シテハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル感化法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
司法大臣 清浦奎吾
法律第三十七号
感化法
第一条 北海道及府県ニハ感化院ヲ設置スヘシ
第二条 感化院ハ地方長官之ヲ管理ス
第三条 感化院ニ関スル経費ハ北海道及沖縄県ヲ除クノ外府県ノ負担トス
第四条 北海道及府県ニ於テハ其ノ区域内ニ団体又ハ私人ニ属スル感化事業ノ設備アルトキハ内務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ感化院ニ代用スルコトヲ得
代用感化院ニ関シテハ本法ノ規定ヲ準用ス
第五条 感化院ニハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ入院セシム
一 地方長官ニ於テ満八歳以上十六歳未満ノ者之ニ対スル適当ノ親権ヲ行フ者若ハ適当ノ後見人ナクシテ遊蕩又ハ乞丐ヲ為シ若ハ悪交アリト認メタル者
二 懲治場留置ノ言渡ヲ受ケタル幼者
三 裁判所ノ許可ヲ経テ懲戒場ニ入ルヘキ者
第六条 入院者ノ在院期間ハ満二十歳ヲ超ユルコトヲ得ス但シ第五条第三号ニ該当スル者ハ此ノ限ニ在ラス
第七条 地方長官ハ何時ニテモ条件ヲ指定シテ在院者ヲ仮ニ退院セシムルコトヲ得
仮退院者ニシテ指定ノ条件ニ違背シタルトキハ地方長官ハ之ヲ復院セシムルコトヲ得
第八条 感化院長ハ在院者及仮退院者ニ対シ親権ヲ行フ
在院者ノ父母又ハ後見人ハ在院者及仮退院者ニ対シ親権又ハ後見ヲ行フコトヲ得ス
第五条第二号及第三号ニ該当スル者ノ財産ノ管理ニ関シテハ前二項ノ規定ヲ適用セス
第九条 感化院長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ在院者ニ対シ必要ナル検束ヲ加フルコトヲ得
第十条 行政庁ハ第五条第一号ニ該当スヘキ者アリト認メタルトキハ之ヲ地方長官ニ具申スヘシ此ノ場合ニ於テハ仮ニ之ヲ留置スルコトヲ得
前項留置ノ期間ハ五日ヲ超ユルコトヲ得ス
第十一条 地方長官ハ在院者ノ扶養義務者ヨリ在院費ノ全部又ハ一部ヲ徴収スルコトヲ得
前項ノ費用ヲ指定ノ期限内ニ納付セサル者アルトキハ国税徴収法ノ例ニ依リ処分スルコトヲ得
第十二条 在院者ノ親族又ハ後見人ハ在院者ノ退院ヲ地方長官ニ出願スルコトヲ得
前項出願ノ許可ヲ得サル在院者ニ関シテハ六箇月ヲ経過スルニ非サレハ退院ヲ出願スルコトヲ得ス
第十三条 第五条第一号又ハ第十一条第二項ノ処分ニ不服アル者又ハ第十二条第一項ノ出願ヲ許可セラレサル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
附 則
第十四条 本法施行ノ期日ハ府県会ノ決議ヲ経地方長官ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
第十五条 北海道沖縄県ニ関シテハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得