第三條 感化院ニ關スル經費ハ北海道及沖繩縣ヲ除クノ外府縣ノ負擔トス
第四條 北海道及府縣ニ於テハ其ノ區域內ニ團體又ハ私人ニ屬スル感化事業ノ設備アルトキハ內務大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ感化院ニ代用スルコトヲ得
第五條 感化院ニハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ入院セシム
一 地方長官ニ於テ滿八歲以上十六歲未滿ノ者之ニ對スル適當ノ親權ヲ行フ者若ハ適當ノ後見人ナクシテ遊蕩又ハ乞丐ヲ爲シ若ハ惡交アリト認メタル者
第六條 入院者ノ在院期間ハ滿二十歲ヲ超ユルコトヲ得ス但シ第五條第三號ニ該當スル者ハ此ノ限ニ在ラス
第七條 地方長官ハ何時ニテモ條件ヲ指定シテ在院者ヲ假ニ退院セシムルコトヲ得
假退院者ニシテ指定ノ條件ニ違背シタルトキハ地方長官ハ之ヲ復院セシムルコトヲ得
第八條 感化院長ハ在院者及假退院者ニ對シ親權ヲ行フ
在院者ノ父母又ハ後見人ハ在院者及假退院者ニ對シ親權又ハ後見ヲ行フコトヲ得ス
第五條第二號及第三號ニ該當スル者ノ財產ノ管理ニ關シテハ前二項ノ規定ヲ適用セス
第九條 感化院長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ在院者ニ對シ必要ナル檢束ヲ加フルコトヲ得
第十條 行政廳ハ第五條第一號ニ該當スヘキ者アリト認メタルトキハ之ヲ地方長官ニ具申スヘシ此ノ場合ニ於テハ假ニ之ヲ留置スルコトヲ得
第十一條 地方長官ハ在院者ノ扶養義務者ヨリ在院費ノ全部又ハ一部ヲ徵收スルコトヲ得
前項ノ費用ヲ指定ノ期限內ニ納付セサル者アルトキハ國稅徵收法ノ例ニ依リ處分スルコトヲ得
第十二條 在院者ノ親族又ハ後見人ハ在院者ノ退院ヲ地方長官ニ出願スルコトヲ得
前項出願ノ許可ヲ得サル在院者ニ關シテハ六箇月ヲ經過スルニ非サレハ退院ヲ出願スルコトヲ得ス
第十三條 第五條第一號又ハ第十一條第二項ノ處分ニ不服アル者又ハ第十二條第一項ノ出願ヲ許可セラレサル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得