新刑法において14歳未満の者を罰しないことになり、懲治場制度も廃止されたため、感化法の改正が必要となった。また、各地に感化院を設立する際の費用について、獺予防法の規定と同様に地方のみの負担とせず、国庫からの補助を与えることとした。さらに国立の感化院を設置する必要性から、これらの事項を規定することとなった。刑法改正に伴う必要な改正であり、法律案としては簡単なものである。
参照した発言: 第24回帝国議会 衆議院 本会議 第10号