(感化法中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 明治41年4月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル感化法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
司法大臣 男爵 千家尊福
法律第四十三號
感化法中左ノ通改正ス
第三條 感化院ニ關スル經費ハ北海道地方費及府縣ノ負擔トス
第五條 感化院ニハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ入院セシム
一 滿八歲以上十八歲未滿ノ者ニシテ不良行爲ヲ爲シ又ハ不良行爲ヲ爲スノ虞アリ且適當ニ親權ヲ行フモノナク地方長官ニ於テ入院ヲ必要ト認メタル者
二 十八歲未滿ノ者ニシテ親權者又ハ後見人ヨリ入院ヲ出願シ地方長官ニ於テ其ノ必要ヲ認メタル者
三 裁判所ノ許可ヲ經テ懲戒場ニ入ルヘキ者
第十一條ノ二 國庫ハ道府縣ノ支出ニ對シ勅令ノ定ムル所ニ從ヒ六分ノ一乃至二分ノ一ヲ補助ス
第十三條ノ二 府縣ハ共同シテ感化院ヲ設置スルコトヲ得
前項感化院ノ管理及費用分擔ノ方法ハ關係地方長官ノ協議ニ依リ之ヲ定ム若協議調ハサルトキハ內務大臣之ヲ定ム
第十三條ノ三 第五條ニ該當スル者ニシテ別ニ命令ヲ以テ定メタル者ハ之ヲ國立感化院ニ入院セシムルコトヲ得
第六條乃至第九條、第十一條、第十二條及第十三條ノ規定ハ國立感化院ニ之ヲ準用ス
第十四條中「府縣會ノ決議ヲ經」ヲ削ル
第十五條ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル感化法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
司法大臣 男爵 千家尊福
法律第四十三号
感化法中左ノ通改正ス
第三条 感化院ニ関スル経費ハ北海道地方費及府県ノ負担トス
第五条 感化院ニハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ入院セシム
一 満八歳以上十八歳未満ノ者ニシテ不良行為ヲ為シ又ハ不良行為ヲ為スノ虞アリ且適当ニ親権ヲ行フモノナク地方長官ニ於テ入院ヲ必要ト認メタル者
二 十八歳未満ノ者ニシテ親権者又ハ後見人ヨリ入院ヲ出願シ地方長官ニ於テ其ノ必要ヲ認メタル者
三 裁判所ノ許可ヲ経テ懲戒場ニ入ルヘキ者
第十一条ノ二 国庫ハ道府県ノ支出ニ対シ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ六分ノ一乃至二分ノ一ヲ補助ス
第十三条ノ二 府県ハ共同シテ感化院ヲ設置スルコトヲ得
前項感化院ノ管理及費用分担ノ方法ハ関係地方長官ノ協議ニ依リ之ヲ定ム若協議調ハサルトキハ内務大臣之ヲ定ム
第十三条ノ三 第五条ニ該当スル者ニシテ別ニ命令ヲ以テ定メタル者ハ之ヲ国立感化院ニ入院セシムルコトヲ得
第六条乃至第九条、第十一条、第十二条及第十三条ノ規定ハ国立感化院ニ之ヲ準用ス
第十四条中「府県会ノ決議ヲ経」ヲ削ル
第十五条ヲ削ル