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(感化法第十一条ノ二ニ依ル国庫補助ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 明治42年3月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
消滅:
昭和8年5月5日 法律第55号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕感化法第十一條ノ二ニ依ル國庫補助ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第十九號
感化法第三條ノ規定ニ依ル道府縣ノ支出精算額ニ對シ國庫ハ同法第十一條ノ二ニ依リ左ノ區別ニ從ヒ補助ス但シ事業ニ伴フ收入又ハ寄附金等アルトキハ之ヲ控除シタル額ニ對シ補助ス
一
感化院創設費、擴張費及之ニ伴フ初度調辨費 二分ノ一
二
其ノ他ノ諸費 六分ノ一
代用感化院ニ對シ道府縣ヨリ支出ヲ爲ストキハ前項ノ例ニ依リ補助ス
附 則
本令ハ感化法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ明治四十一年法律第四十三號ニ依ル感化法ノ改正前ヨリ同法ヲ施行シタル府縣ニ限リ改正法律施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕感化法第十一条ノ二ニ依ル国庫補助ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第十九号
感化法第三条ノ規定ニ依ル道府県ノ支出精算額ニ対シ国庫ハ同法第十一条ノ二ニ依リ左ノ区別ニ従ヒ補助ス但シ事業ニ伴フ収入又ハ寄附金等アルトキハ之ヲ控除シタル額ニ対シ補助ス
一
感化院創設費、拡張費及之ニ伴フ初度調弁費 二分ノ一
二
其ノ他ノ諸費 六分ノ一
代用感化院ニ対シ道府県ヨリ支出ヲ為ストキハ前項ノ例ニ依リ補助ス
附 則
本令ハ感化法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ明治四十一年法律第四十三号ニ依ル感化法ノ改正前ヨリ同法ヲ施行シタル府県ニ限リ改正法律施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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