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(感化法中改正法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 大正11年4月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
感化法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル感化法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十七日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第四十四號
感化法中左ノ通改正ス
第五條第一號中「十八歲」ヲ「十四歲」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
少年審判所ヨリ送致セラレタル者
第六條中「第三號」ノ下ニ「又ハ第四號」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條第一號ニ規定スル地方長官ノ權限ハ少年法ニ依ル保護處分ノ實施セラレサル地區ニ限リ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル感化法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十七日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第四十四号
感化法中左ノ通改正ス
第五条第一号中「十八歳」ヲ「十四歳」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
少年審判所ヨリ送致セラレタル者
第六条中「第三号」ノ下ニ「又ハ第四号」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条第一号ニ規定スル地方長官ノ権限ハ少年法ニ依ル保護処分ノ実施セラレサル地区ニ限リ仍従前ノ例ニ依ル
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詳細・沿革