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法令データベース
本データベースについて
(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 明治32年6月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治33年2月15日 勅令第31号
改正:
明治35年2月24日 勅令第38号
改正:
明治42年4月22日 勅令第106号
廃止:
大正元年11月27日 勅令第49号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣行政及郡行政ニ關シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十八日
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百十五號
左ニ揭クル事項ハ主務大臣ノ許可ヲ要セス但シ郡ニ於テハ府縣知事ノ許可ヲ受クヘシ
一
其ノ府縣郡ニ於テ從來徵收シタルモノト同種類ノ使用料手數料及其ノ細則ニ關スル件
二
其ノ府縣內ニ於ケル敎育勸業衞生土木若ハ慈善ノ事業ニ對スル補助其ノ他其ノ府縣ニ於テ從來補助シタルモノト同種類ノ補助ニ關スル件
三
豫定價格五千圓未滿ノ府縣有不動產處分ニ關スル件
四
其ノ府縣ニ於テ從來賦課シタルモノト同種類ノ夫役現品ノ賦課ニ關スル件
五
支出總額十萬圓以內ノ府縣繼續費ニ關スル件
六
其ノ府縣ニ於テ從來設ケタルモノト同種類ノ特別會計ニ關スル件
七
府縣債ノ元本總額五萬圓郡債ノ元本總額千圓ニ達スルマテノ起債
八
地租二分ノ一以下ノ附加稅ノ賦課ニ關スル件
九
警察費國庫下渡金ニ對スル支出金額ノ件
朕府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十八日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百十五号
左ニ掲クル事項ハ主務大臣ノ許可ヲ要セス但シ郡ニ於テハ府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
一
其ノ府県郡ニ於テ従来徴収シタルモノト同種類ノ使用料手数料及其ノ細則ニ関スル件
二
其ノ府県内ニ於ケル教育勧業衛生土木若ハ慈善ノ事業ニ対スル補助其ノ他其ノ府県ニ於テ従来補助シタルモノト同種類ノ補助ニ関スル件
三
予定価格五千円未満ノ府県有不動産処分ニ関スル件
四
其ノ府県ニ於テ従来賦課シタルモノト同種類ノ夫役現品ノ賦課ニ関スル件
五
支出総額十万円以内ノ府県継続費ニ関スル件
六
其ノ府県ニ於テ従来設ケタルモノト同種類ノ特別会計ニ関スル件
七
府県債ノ元本総額五万円郡債ノ元本総額千円ニ達スルマテノ起債
八
地租二分ノ一以下ノ附加税ノ賦課ニ関スル件
九
警察費国庫下渡金ニ対スル支出金額ノ件
本文
詳細・沿革