(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治42年4月22日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第三百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百六號
明治三十二年勅令第三百十五號中左ノ通改正ス
八 感化院費國庫下渡金又ハ癩豫防費國庫下渡金ニ對スル支出金額ノ件
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第三百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百六号
明治三十二年勅令第三百十五号中左ノ通改正ス
八 感化院費国庫下渡金又ハ癩予防費国庫下渡金ニ対スル支出金額ノ件
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス