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(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 大正元年11月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正3年6月30日 勅令第141号
廃止:
(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣行政及郡行政ニ關シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
大藏大臣 山本達雄
勅令第四十九號
左ニ揭クル事項ハ府縣ニ在リテハ主務大臣ノ許可ヲ要セス郡ニ在リテハ府縣知事ノ許可ヲ受クヘシ
一
各選擧區ニ於テ選擧スヘキ府縣會議員數ニ關スル事
二
府縣會傍聽人取締規則ニ關スル事
三
府縣會議員、府縣名譽職參事會員其ノ他府縣名譽職員ノ費用辨償額及其ノ支給方法ニ關スル事
四
有給府縣吏員又ハ有給郡吏員ノ退隱料、退職給與金、遺族扶助料及其ノ支給方法ニ關スル事
五
國ニ對スル府縣ノ寄附ニ關スル事
六
府縣ノ敎育、勸業、土木、衞生若ハ慈善ノ事業ニ對スル補助又ハ其ノ府縣ニ於テ許可ヲ受ケタルモノト同種類ノ補助ニ關スル事
七
警察費國庫下渡金、傳染病豫防費國庫下渡金、癩豫防費國庫下渡金又ハ感化院費國庫下渡金ニ對スル府縣支出金額ニ關スル事
八
府縣ノ特別會計ニ關スル事
九
支出總額十五萬圓以內ノ府縣繼續費ニ關スル事
十
豫定價格一萬圓未滿ノ府縣有不動產處分ニ關スル事
十一
元本總額十萬圓ニ達スル迄ノ府縣債又ハ元本總額二千圓ニ達スル迄ノ郡債ニ關スル事
十二
府縣郡ニ於ケル公會堂、病院、試驗場、物產陳列場、種畜場、蠶種貯藏庫、公園、敎員養成所、產婆看護婦養成所、種畜ノ使用料及試驗、分析、鑑定、圖案、設計、畜類血統證明、患畜診察手術其ノ他之ニ類スルモノノ使用料又ハ手數料ニ關スル事
十三
府縣ニ於ケル前項ノ使用料又ハ手數料ノ細則ニ關スル事
十四
府縣制第百八條ノ場合ニ於テ關係府縣知事ノ協議一致シタル營業稅附加稅ノ步合ニ關スル事
十五
府縣ノ夫役現品ノ賦課ニ關スル事
十六
郡費ノ特別分賦方法ニ關スル事
附 則
本令ハ大正元年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第三百十五號ハ之ヲ廢止ス
朕府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
大蔵大臣 山本達雄
勅令第四十九号
左ニ掲クル事項ハ府県ニ在リテハ主務大臣ノ許可ヲ要セス郡ニ在リテハ府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
一
各選挙区ニ於テ選挙スヘキ府県会議員数ニ関スル事
二
府県会傍聴人取締規則ニ関スル事
三
府県会議員、府県名誉職参事会員其ノ他府県名誉職員ノ費用弁償額及其ノ支給方法ニ関スル事
四
有給府県吏員又ハ有給郡吏員ノ退隠料、退職給与金、遺族扶助料及其ノ支給方法ニ関スル事
五
国ニ対スル府県ノ寄附ニ関スル事
六
府県ノ教育、勧業、土木、衛生若ハ慈善ノ事業ニ対スル補助又ハ其ノ府県ニ於テ許可ヲ受ケタルモノト同種類ノ補助ニ関スル事
七
警察費国庫下渡金、伝染病予防費国庫下渡金、癩予防費国庫下渡金又ハ感化院費国庫下渡金ニ対スル府県支出金額ニ関スル事
八
府県ノ特別会計ニ関スル事
九
支出総額十五万円以内ノ府県継続費ニ関スル事
十
予定価格一万円未満ノ府県有不動産処分ニ関スル事
十一
元本総額十万円ニ達スル迄ノ府県債又ハ元本総額二千円ニ達スル迄ノ郡債ニ関スル事
十二
府県郡ニ於ケル公会堂、病院、試験場、物産陳列場、種畜場、蚕種貯蔵庫、公園、教員養成所、産婆看護婦養成所、種畜ノ使用料及試験、分析、鑑定、図案、設計、畜類血統証明、患畜診察手術其ノ他之ニ類スルモノノ使用料又ハ手数料ニ関スル事
十三
府県ニ於ケル前項ノ使用料又ハ手数料ノ細則ニ関スル事
十四
府県制第百八条ノ場合ニ於テ関係府県知事ノ協議一致シタル営業税附加税ノ歩合ニ関スル事
十五
府県ノ夫役現品ノ賦課ニ関スル事
十六
郡費ノ特別分賦方法ニ関スル事
附 則
本令ハ大正元年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第三百十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革