(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治35年2月24日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第三百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十二日
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第三十八號
明治三十二年勅令第三百十五號ニ左ノ一號ヲ加フ
十一 府縣制第百八條ノ場合ニ於テ關係府縣知事ノ協議一致シタルトキ
朕明治三十二年勅令第三百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年二月二十二日
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第三十八号
明治三十二年勅令第三百十五号ニ左ノ一号ヲ加フ
十一 府県制第百八条ノ場合ニ於テ関係府県知事ノ協議一致シタルトキ