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法令データベース
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(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 明治33年2月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第三百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十四日
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三十一號
明治三十二年勅令第三百十五號中ニ左ノ一號ヲ加フ
十
傳染病豫防費國庫下渡金ニ對スル支出金額ノ件
朕明治三十二年勅令第三百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十四日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三十一号
明治三十二年勅令第三百十五号中ニ左ノ一号ヲ加フ
十
伝染病予防費国庫下渡金ニ対スル支出金額ノ件
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