(行旅病人及行旅死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 明治40年10月1日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第二百七十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第三百十九號
明治三十二年勅令第二百七十七號中左ノ通改正ス
第一條中「府縣」ヲ「道府縣」ニ改ム
第二條中「北海道」ヲ「樺太」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第二百七十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第三百十九号
明治三十二年勅令第二百七十七号中左ノ通改正ス
第一条中「府県」ヲ「道府県」ニ改ム
第二条中「北海道」ヲ「樺太」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス