(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 明治32年8月4日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第二百七十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月三日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百六十七號
明治三十二年勅令第二百七十七號中左ノ通改正ス
第二條中「掌ルヘシ」ノ下ニ左ノ如ク加フ
臺灣ニ屬スルトキハ其ノ費用及引取ニ關シテハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依ル
朕明治三十二年勅令第二百七十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月三日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百六十七号
明治三十二年勅令第二百七十七号中左ノ通改正ス
第二条中「掌ルヘシ」ノ下ニ左ノ如ク加フ
台湾ニ属スルトキハ其ノ費用及引取ニ関シテハ台湾総督ノ定ムル所ニ依ル