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(行旅病人死亡人等ノ取引及費用弁償ニ関スル件第一条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治39年6月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第二百七十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月一日
內務大臣 原敬
勅令第百三十二號
明治三十二年勅令第二百七十七號中左ノ通改正ス
第一條
行旅病人及行旅死亡人取扱法第五條及第十三條ノ公共團體ハ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ爲シタル地ノ府縣トス
朕明治三十二年勅令第二百七十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月一日
内務大臣 原敬
勅令第百三十二号
明治三十二年勅令第二百七十七号中左ノ通改正ス
第一条
行旅病人及行旅死亡人取扱法第五条及第十三条ノ公共団体ハ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地ノ府県トス
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