朕海軍主計官練習所條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十三日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百九十三號
海軍主計官練習所條例
第一條 海軍主計官練習所ハ少主計候補生ヲシテ海軍主計官ニ必要ナル職務ヲ練習セシメ兼ネテ筆記及廚宰ヲシテ實務ヲ練習セシムル所トス
前項ノ外必要ニ依リ主計官及上等筆記ヲシテ其ノ職務ヲ練習セシムルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ練習スル主計官及少主計候補生ヲ學生ト稱シ上等筆記及筆記廚宰ヲ練習生ト稱ス
第三條 海軍主計官練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
監事
敎官
第四條 所長ハ海軍大臣ニ隸シ所務ヲ總理ス
第五條 監事ハ所長ノ命ヲ承ケ學生及練習生ヲ監督ス
第六條 敎官ハ所長ノ命ヲ承ケ各學科ノ敎授ヲ擔任ス
第七條 海軍主計官練習所ニ書記ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第八條 學生ノ學用品ハ自辨トス但シ書籍及器械等ハ其ノ種類ニ依リ貸與スルコトアルヘシ
第九條 海軍主計官練習所ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
(別表)
海軍主計官練習所定員表
所長
主計大監  一 兼務
書記  二
監事
主計少監  一
大主計  一
教官
主計監  三
}兼務
大主計  二
小計  八人
二人
合計  十人
朕海軍主計官練習所条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十三日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百九十三号
海軍主計官練習所条例
第一条 海軍主計官練習所ハ少主計候補生ヲシテ海軍主計官ニ必要ナル職務ヲ練習セシメ兼ネテ筆記及厨宰ヲシテ実務ヲ練習セシムル所トス
前項ノ外必要ニ依リ主計官及上等筆記ヲシテ其ノ職務ヲ練習セシムルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ練習スル主計官及少主計候補生ヲ学生ト称シ上等筆記及筆記厨宰ヲ練習生ト称ス
第三条 海軍主計官練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
監事
教官
第四条 所長ハ海軍大臣ニ隷シ所務ヲ総理ス
第五条 監事ハ所長ノ命ヲ承ケ学生及練習生ヲ監督ス
第六条 教官ハ所長ノ命ヲ承ケ各学科ノ教授ヲ担任ス
第七条 海軍主計官練習所ニ書記ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第八条 学生ノ学用品ハ自弁トス但シ書籍及器械等ハ其ノ種類ニ依リ貸与スルコトアルヘシ
第九条 海軍主計官練習所ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
(別表)
海軍主計官練習所定員表
所長
主計大監  一 兼務
書記  二
監事
主計少監  一
大主計  一
教官
主計監  三
}兼務
大主計  二
小計  八人
二人
合計  十人