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(海軍主計官練習所条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治36年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍主計官練習所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍主計官練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年五月十六日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第九十三號
海軍主計官練習所條例中左ノ通改正ス
第一條第一項中「廚宰及一二等主廚」ノ下ニ「竝筆記ト爲スヘキ卒」ヲ加フ
第七條中「書記」ヲ「准士官、下士及書記」ニ改ム
第八條練習生ハ左ノ三種ニ區別ス
一
甲種練習生
二
乙種練習生
三
丙種練習生
第八條ノ二
甲種練習生ハ筆記、廚宰及一二等主廚ニシテ左ノ各號ニ適合シ練習生タラムコトヲ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一
身體强健ニシテ品行方正ナル者
二
海軍出身以來滿二年ヲ經過シタル者
三
卒業後三年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
四
採用試驗ニ合格シタル者又ハ乙種練習生修業證書ヲ有スル者
第八條ノ三
乙種練習生ハ筆記、廚宰及一二等主廚ニシテ左ノ各號ニ適合シ練習生タラムコトヲ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一
身體强健ニシテ品行方正ナル者
二
練習生タルヘキ學力及技能ヲ有スト認メタル者
第八條ノ四
丙種練習生ハ一二等卒ニシテ左ノ各號ニ適合シ筆記タラムコトヲ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一
身體强健ニシテ品行方正ナル者
二
練習中服役滿期トナルモ再服役ヲ爲スヘキコトヲ誓約スル者
三
採用試驗ニ合格シタル者
第九條
甲種練習生卒業後滿四年ヲ經過シ復習ヲ爲サムトスル者アルトキハ更ニ第八條ノ二ニ依リ選拔スルコトヲ得
第十條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
丙種練習生卒業シタルトキハ之ニ筆記適任證書ヲ授與ス
第十四條
學生及練習生ノ採用其ノ他ニ關スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム
朕海軍主計官練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年五月十六日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第九十三号
海軍主計官練習所条例中左ノ通改正ス
第一条第一項中「厨宰及一二等主厨」ノ下ニ「並筆記ト為スヘキ卒」ヲ加フ
第七条中「書記」ヲ「准士官、下士及書記」ニ改ム
第八条練習生ハ左ノ三種ニ区別ス
一
甲種練習生
二
乙種練習生
三
丙種練習生
第八条ノ二
甲種練習生ハ筆記、厨宰及一二等主厨ニシテ左ノ各号ニ適合シ練習生タラムコトヲ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一
身体強健ニシテ品行方正ナル者
二
海軍出身以来満二年ヲ経過シタル者
三
卒業後三年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
四
採用試験ニ合格シタル者又ハ乙種練習生修業証書ヲ有スル者
第八条ノ三
乙種練習生ハ筆記、厨宰及一二等主厨ニシテ左ノ各号ニ適合シ練習生タラムコトヲ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一
身体強健ニシテ品行方正ナル者
二
練習生タルヘキ学力及技能ヲ有スト認メタル者
第八条ノ四
丙種練習生ハ一二等卒ニシテ左ノ各号ニ適合シ筆記タラムコトヲ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一
身体強健ニシテ品行方正ナル者
二
練習中服役満期トナルモ再服役ヲ為スヘキコトヲ誓約スル者
三
採用試験ニ合格シタル者
第九条
甲種練習生卒業後満四年ヲ経過シ復習ヲ為サムトスル者アルトキハ更ニ第八条ノ二ニ依リ選抜スルコトヲ得
第十条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
丙種練習生卒業シタルトキハ之ニ筆記適任証書ヲ授与ス
第十四条
学生及練習生ノ採用其ノ他ニ関スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革