日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍主計官練習所条例別表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 明治32年9月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍主計官練習所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍主計官練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年九月十五日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百八十六號
海軍主計官練習所條例別表末尾ニ左ノ備考ノ欄ヲ加フ
備考
本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
朕海軍主計官練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年九月十五日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百八十六号
海軍主計官練習所条例別表末尾ニ左ノ備考ノ欄ヲ加フ
備考
本表定員ノ外本職アル者ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
本文
詳細・沿革