海軍経理学校条例
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 明治40年4月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍經理學校條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第百三十八號
海軍經理學校條例
第一條 海軍經理學校ハ海軍主計官及少主計候補生ニ必要ノ學科ヲ敎授シ兼テ職務ヲ練習セシメ又海軍上等筆記筆記廚宰一二等主廚及筆記ト爲スヘキ卒ヲシテ實務ヲ練習セシムル所トス
第二條 海軍經理學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
監事
敎官
軍醫長
主計長
第三條 校長ハ海軍省經理局長ニ隸シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ總理ス
第四條 監事ハ校長ノ命ヲ承ケ學生及練習生ヲ監督シ校內ノ定則ヲ維持ス
第五條 敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任ス
第六條 軍醫長ハ校長ノ命ヲ承ケ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第七條 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ會計及給與ニ關スルコトヲ掌リ庶務ヲ掌理ス
第八條 海軍經理學校ニ第二條ニ揭クル職員ノ外海軍兵曹長同相當官准士官下士及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第九條 海軍經理學校ニ於テ修習スル准士官以上及候補生ヲ海軍經理學校學生ト稱シ下士卒ヲ海軍經理學校練習生ト稱ス
第十條 海軍經理學校學生ハ之ヲ左ノ四種ニ區別ス
一 甲種學生
二 乙種學生
三 丙種學生
四 選科學生
第十一條 甲種學生ハ海軍主計官ノ中ニ就キ海軍大臣之ヲ命ス
第十二條 乙種學生ハ新ニ採用シタル海軍中少主計及少主計候補生ニ海軍大臣之ヲ命ス
第十三條 丙種學生ハ海軍上等筆記ノ中ニ就キ海軍大臣之ヲ命ス
第十四條 選科學生ハ海軍主計監及實役停年三箇年以上ヲ經タル海軍大主計ニシテ志願スル者ノ中ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
第十五條 海軍經理學校練習生ハ之ヲ左ノ三種ニ區別ス
一 甲種練習生
二 乙種練習生
三 丙種練習生
第十六條 甲種練習生ハ左ノ諸號ニ適合スル海軍筆記又ハ廚宰ニシテ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健ニシテ品行方正ナル者
二 海軍入籍以來滿二箇年ヲ經過シタル者
三 卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
四 採用試驗ニ合格シタル者又ハ乙種練習生修業證狀ヲ有スル者
第十七條 乙種練習生ハ左ノ諸號ニ適合スル海軍一二三等主廚ニシテ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健ニシテ品行方正ナル者
二 練習生タルヘキ學力技能ヲ有スト認ムル者
第十八條 丙種練習生ハ左ノ諸號ニ適合スル海軍一二等卒ニシテ筆記タラムコトヲ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健ニシテ品行方正ナル者
二 卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
三 採用試驗ニ合格シタル者
第十九條 學生卒業シタルトキハ之ニ卒業證書ヲ授與ス
第二十條 練習生卒業シタルトキハ左ノ區別ニ從ヒ之ニ證狀ヲ授與ス
甲種練習生ハ 掌記證狀
乙種練習生ハ 修業證狀
丙種練習生ハ 筆記適任證狀
第二十一條 掌記證狀ハ卒業ノ成績ニ依リ之ヲ二等ニ分ツ
第二十二條 掌記證狀ヲ授與シタル者ニハ之ヲ表彰スヘキ臂章ヲ付與ス
第二十三條 二等掌記證狀ヲ有スルモノニシテ二箇年以上ヲ經過シ實務ノ成績優等ト認ムル者ニハ一等掌記證狀ヲ授與スルコトヲ得
第二十四條 海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ掌記證狀ノ有效期間ヲ限定スルコトヲ得
第二十五條 掌記證狀ヲ有スル者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ證狀ヲ褫奪ス
一 怠慢ニシテ實務ノ成績不良ナル者
二 品行不良ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
第二十六條 校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍省經理局長ニ禀申ス海軍省經理局長至當ト認ムルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ之ニ退學ヲ命スルコトヲ得
校長ハ練習生中不適當ト認ムル者ニ退學ヲ命スルコトヲ得
第二十七條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ學生及練習生ヲ退學セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍主計官練習所條例ハ之ヲ廢止ス
海軍主計官練習所條例ニ依リ授與シタル掌記證狀及修業證書ハ之ヲ本令ノ掌記證狀及修業證狀ト看做ス
本令施行ノ際現ニ海軍主計官練習所ニ在學スル學生ニシテ海軍少主計候補生タル者ハ之ヲ乙種學生、海軍上等筆記タル者ハ之ヲ丙種學生ト看做シ練習生ニシテ甲種練習生タル者ハ之ヲ甲種練習生、乙種練習生タル者ハ之ヲ乙種練習生、丙種練習生タル者ハ之ヲ丙種練習生ト看做ス
朕海軍経理学校条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第百三十八号
海軍経理学校条例
第一条 海軍経理学校ハ海軍主計官及少主計候補生ニ必要ノ学科ヲ教授シ兼テ職務ヲ練習セシメ又海軍上等筆記筆記厨宰一二等主厨及筆記ト為スヘキ卒ヲシテ実務ヲ練習セシムル所トス
第二条 海軍経理学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
監事
教官
軍医長
主計長
第三条 校長ハ海軍省経理局長ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス
第四条 監事ハ校長ノ命ヲ承ケ学生及練習生ヲ監督シ校内ノ定則ヲ維持ス
第五条 教官ハ校長ノ命ヲ承ケ教授ヲ担任ス
第六条 軍医長ハ校長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第七条 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌リ庶務ヲ掌理ス
第八条 海軍経理学校ニ第二条ニ掲クル職員ノ外海軍兵曹長同相当官准士官下士及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第九条 海軍経理学校ニ於テ修習スル准士官以上及候補生ヲ海軍経理学校学生ト称シ下士卒ヲ海軍経理学校練習生ト称ス
第十条 海軍経理学校学生ハ之ヲ左ノ四種ニ区別ス
一 甲種学生
二 乙種学生
三 丙種学生
四 選科学生
第十一条 甲種学生ハ海軍主計官ノ中ニ就キ海軍大臣之ヲ命ス
第十二条 乙種学生ハ新ニ採用シタル海軍中少主計及少主計候補生ニ海軍大臣之ヲ命ス
第十三条 丙種学生ハ海軍上等筆記ノ中ニ就キ海軍大臣之ヲ命ス
第十四条 選科学生ハ海軍主計監及実役停年三箇年以上ヲ経タル海軍大主計ニシテ志願スル者ノ中ヨリ海軍大臣之ヲ命ス
第十五条 海軍経理学校練習生ハ之ヲ左ノ三種ニ区別ス
一 甲種練習生
二 乙種練習生
三 丙種練習生
第十六条 甲種練習生ハ左ノ諸号ニ適合スル海軍筆記又ハ厨宰ニシテ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健ニシテ品行方正ナル者
二 海軍入籍以来満二箇年ヲ経過シタル者
三 卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
四 採用試験ニ合格シタル者又ハ乙種練習生修業証状ヲ有スル者
第十七条 乙種練習生ハ左ノ諸号ニ適合スル海軍一二三等主厨ニシテ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健ニシテ品行方正ナル者
二 練習生タルヘキ学力技能ヲ有スト認ムル者
第十八条 丙種練習生ハ左ノ諸号ニ適合スル海軍一二等卒ニシテ筆記タラムコトヲ志願スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健ニシテ品行方正ナル者
二 卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
三 採用試験ニ合格シタル者
第十九条 学生卒業シタルトキハ之ニ卒業証書ヲ授与ス
第二十条 練習生卒業シタルトキハ左ノ区別ニ従ヒ之ニ証状ヲ授与ス
甲種練習生ハ 掌記証状
乙種練習生ハ 修業証状
丙種練習生ハ 筆記適任証状
第二十一条 掌記証状ハ卒業ノ成績ニ依リ之ヲ二等ニ分ツ
第二十二条 掌記証状ヲ授与シタル者ニハ之ヲ表彰スヘキ臂章ヲ付与ス
第二十三条 二等掌記証状ヲ有スルモノニシテ二箇年以上ヲ経過シ実務ノ成績優等ト認ムル者ニハ一等掌記証状ヲ授与スルコトヲ得
第二十四条 海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ掌記証状ノ有効期間ヲ限定スルコトヲ得
第二十五条 掌記証状ヲ有スル者ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ証状ヲ褫奪ス
一 怠慢ニシテ実務ノ成績不良ナル者
二 品行不良ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
第二十六条 校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍省経理局長ニ禀申ス海軍省経理局長至当ト認ムルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ之ニ退学ヲ命スルコトヲ得
校長ハ練習生中不適当ト認ムル者ニ退学ヲ命スルコトヲ得
第二十七条 海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ学生及練習生ヲ退学セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍主計官練習所条例ハ之ヲ廃止ス
海軍主計官練習所条例ニ依リ授与シタル掌記証状及修業証書ハ之ヲ本令ノ掌記証状及修業証状ト看做ス
本令施行ノ際現ニ海軍主計官練習所ニ在学スル学生ニシテ海軍少主計候補生タル者ハ之ヲ乙種学生、海軍上等筆記タル者ハ之ヲ丙種学生ト看做シ練習生ニシテ甲種練習生タル者ハ之ヲ甲種練習生、乙種練習生タル者ハ之ヲ乙種練習生、丙種練習生タル者ハ之ヲ丙種練習生ト看做ス