(海軍主計官練習所条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 明治34年8月23日
法令の形式: 勅令
朕海軍主計官練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十二日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百六十一號
海軍主計官練習所條例中左ノ通改正ス
第一條中「及廚宰」ヲ「廚宰及一二等主廚」ニ改ム
第二條 前條ニ依リ練習スル准士官以上及候補生ヲ學生ト稱シ下士卒ヲ練習生ト稱ス
第八條 練習生ハ筆記廚宰及主廚ヨリ之ヲ選拔ス其ノ採用試驗ニ合格シタル者及乙種練習生修業證書ヲ有スル者ヲ甲種練習生トシ其ノ他ヲ乙種練習生トス
第九條 練習生ノ採用試驗及選拔ニ關スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十條 學生卒業シタルトキハ之ニ卒業證書ヲ授與ス
甲種練習生卒業シタルトキハ之ニ掌記證狀ヲ授與ス
乙種練習生卒業シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
第十一條 掌記證狀ハ卒業ノ成績ニ依リ二等ニ分ツ
第十二條 掌記證狀ヲ授與シタル者ニハ臂章ヲ附與ス
第十三條 掌記證狀ノ有效期限ハ五箇年トス其ノ期滿ツレハ臂章ヲ除去ス但シ戰時若ハ事變ニ際シテハ其ノ有效期限ヲ延スコトヲ得
附 則
本令施行前ニ卒業シタル練習生ニモ掌記證狀ヲ授與スルコトヲ得
朕海軍主計官練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十二日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百六十一号
海軍主計官練習所条例中左ノ通改正ス
第一条中「及厨宰」ヲ「厨宰及一二等主厨」ニ改ム
第二条 前条ニ依リ練習スル准士官以上及候補生ヲ学生ト称シ下士卒ヲ練習生ト称ス
第八条 練習生ハ筆記厨宰及主厨ヨリ之ヲ選抜ス其ノ採用試験ニ合格シタル者及乙種練習生修業証書ヲ有スル者ヲ甲種練習生トシ其ノ他ヲ乙種練習生トス
第九条 練習生ノ採用試験及選抜ニ関スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十条 学生卒業シタルトキハ之ニ卒業証書ヲ授与ス
甲種練習生卒業シタルトキハ之ニ掌記証状ヲ授与ス
乙種練習生卒業シタルトキハ之ニ修業証書ヲ授与ス
第十一条 掌記証状ハ卒業ノ成績ニ依リ二等ニ分ツ
第十二条 掌記証状ヲ授与シタル者ニハ臂章ヲ附与ス
第十三条 掌記証状ノ有効期限ハ五箇年トス其ノ期満ツレハ臂章ヲ除去ス但シ戦時若ハ事変ニ際シテハ其ノ有効期限ヲ延スコトヲ得
附 則
本令施行前ニ卒業シタル練習生ニモ掌記証状ヲ授与スルコトヲ得