(文部省直轄諸学校高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 明治40年6月28日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百四十八號
文部省直轄諸學校高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「各校一人」ヲ「二十七人」ニ改メ同項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ各校二人ヲ超ユルコトヲ得ス
第三條 削除
別表中文部省直轄諸學校生徒監ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百四十八号
文部省直轄諸学校高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「各校一人」ヲ「二十七人」ニ改メ同項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ各校二人ヲ超ユルコトヲ得ス
第三条 削除
別表中文部省直轄諸学校生徒監ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス