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(文部省直轄諸学校高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治33年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第八十五號
文部省直轄諸學校高等官官等俸給令第七條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第八條
札幌農學校敎官ニシテ同校農事部長、植物園長又ハ博物館長ニ命セラレタル者ニハ年俸百五十圓以內ヲ加給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第八十五号
文部省直轄諸学校高等官官等俸給令第七条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第八条
札幌農学校教官ニシテ同校農事部長、植物園長又ハ博物館長ニ命セラレタル者ニハ年俸百五十円以内ヲ加給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革